求人票フォームテスト

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    就業場所

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    求人数

    採用予定日

    試用期間

    資格要件

    資格条件

    資格条件その他の場合

    求める人物像

    給与・手当

    賃金形態

    基本給(短大・専門学校卒)


    円 〜

    基本給(4年制大学卒)


    円 〜

    基本給(学歴不問)


    円 〜

    時給


    円 〜

    全員に支給する手当



    円 〜



    円 〜



    円 〜



    円 〜



    円 〜



    円 〜



    円 〜



    円 〜

    短大・専門学校卒 月額最低金額

    4年制大学卒 月額最低金額

    学歴不問 月額最低金額

    対象者に支給する手当



    円 〜



    円 〜



    円 〜



    円 〜

    住宅手当


    円〜

    通勤手当


    円〜

    締日

    支給日

    福利厚生・諸制度

    賞与

    賞与詳細

    賞与回数

    回(年間)

    前年度年間実績(年合計)

    ヶ月

    実績が金額の場合(年合計)

    マイカー通勤・駐車場

    マイカー通勤

    駐車場

    駐車場代

    昇給・加給

    昇給

    経験年数による加給

    加入保険等

    別途徴収金

    別途徴収金の有無







    勤務時間・休日

    就業時間

    勤務時間(備考)

    実働時間・休憩・シフト

    実働時間

    時間〜時間

    休憩時間

    シフト制

    残業

    残業

    月平均時間

    時間

    休日

    休日

    土曜日休日

    週休二日制 等

    週休二日制

    年間休日数

    週所定労働日数(パート)※○日〜○日の場合は「備考」に記入してください

    有休休暇

    付与開始

    初年度年間 ※労働基準法39条によりパートも有休が付与されます

    「他」の場合

    その他休日

    契約条件・職場情報

    契約期間


    契約更新・正規登用

    契約更新

    契約上限

    正規登用制度

    受動喫煙対策

    受動喫煙対策の詳細

    施設の特徴

    新人職員に対する配慮

    備考

    自己申告書


    私どもは、この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当いたしません。

    申告日

    事業所所在地

    代表者名

    以下の項目に1つでも該当する場合は、職業安定法に規定する求人不受理の対象となります。

    記載内容に変更があった場合は、速やかに修正の上、提出してください。

    申告内容が事実と異なる場合は、職業安定法第48条の3第2項および第3項に基づく勧告・公表の対象となります。


    該当する項目にのみチェックしてください。

    ※1つでも該当する場合は求人不受理の対象となります。項目4は求人不受理の対象ではありませんが、該当する事業所には職業紹介を行うことができません。

    1.労働基準法および最低賃金法関係


    (1)過去1年間に2回以上、同一の対象条項違反により労働基準監督署から是正勧告を受け、次のいずれかに該当する。


    (2)違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、次のいずれかに該当する。


    (3)対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され、次のいずれかに該当する。


    (4)求人不受理期間中に、再度同一の対象条項違反により労働基準監督署から是正勧告を受け、その後、次のいずれかに該当する。

    対象となる法令の規定

    労働基準法:男女同一賃金、強制労働の禁止、労働条件の明示、賃金、労働時間、休憩・休日・有給休暇、年少者の保護、妊産婦の保護に関する対象条項。

    最低賃金法:第4条第1項。

    ※労働者派遣法第44条(第4項を除く)により適用する場合を含みます。

    2.職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法関係


    (1)対象条項違反の是正を求める勧告または改善命令に従わず企業名が公表され、次のいずれかに該当する。


    (2)求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、需給調整事業課(室)または雇用均等室から助言・指導・勧告を受け、その後、次のいずれかに該当する。

    対象となる法令の規定

    職業安定法:労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、求人申込み時の報告、委託募集、募集に係る報酬受領・供与の禁止、労働争議への不介入、秘密保持に関する対象条項。

    男女雇用機会均等法:性別を理由とする差別、出産等を理由とする不利益取扱い、セクシュアルハラスメント、妊娠中・出産後の健康管理措置に関する対象条項。

    育児・介護休業法:育児・介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止、所定外労働等の制限に関する対象条項。

    3.その他の不受理事由


    ※「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

    4.その他(求人不受理のためのチェック項目ではありません)


    職業紹介事業者は、同盟罷業(ストライキ)または作業所閉鎖(ロックアウト)が行われている事業所に職業紹介を行うことができません。

    留意事項

    セクシュアルハラスメント等の相談を行ったことを理由とする不利益取扱いの禁止、ならびにパワーハラスメント防止に関する雇用管理上の措置義務および相談を理由とする不利益取扱いの禁止に係る規定も、求人不受理の判断対象となる場合があります。



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